生きている間に遺品整理は可能なの?...
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- 2016.12.29
故人が住んでいた物件の所有者に原状回復を迫られた場合の対処法
故人と別々に暮らしていた場合、さらには故人が住んでいたのが賃貸物件だという場合、家主から原状回復を迫られる場合もありえる話です。
特にその物件の中で亡くなっていた場合、跡が残っていたりと通常の退去作業だけでは済まないことが多いです。
そのため、なおさら高く見積もった原状回復費用を、相続人や連帯保証人に対して請求することも多いはずです。
故人が住んでいた物件の所有者に原状回復を迫られた場合、ただ一方的に高く見積もられた請求に応じるべきなのかはその限りではなく、対処法もあるものです。
・原状回復に関する費用の請求を退けてしまう対処法
例えば相続放棄をすれば、原状回復の請求をされる相手から外れますから、これもひとつの対処法でしょう。
ただし、既に故人の財産を処分するなど手をつけている場合には、相続放棄が叶わないこともあります。
ですので、相続すべきか放棄すべきか決めかねているのであれば、遺品整理はまだするべきではありません。
しかし、相続放棄の手段を取るにしても、その物件の所有者に迷惑を掛けたままとなるので、心情的にはどちらも同じ位の負担で済ませたいと考える場合もあるでしょう。
・お互いに納得した上で解決出来る対処法を望むなら
相続人と故人が住んでいた物件の所有者との間で、原状回復や解約手続きなどを穏便な対処法で済ませたいのであれば、やはり両者の話し合いは欠かせません。
物件の所有者との交渉では、相続人にとって不利な条件ならば相続放棄するという強みがあるので、一方的に迫られることにはなりにくいはずです。
具体的には、相続人側で遺品整理を行い、リフォームに敷金を当ててもらうという形にします。
物件の所有者ばかりに負担が掛かるわけではないので、交渉にも応じてもらえやすいでしょう。
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