0120-79-8818

受付時間 9:00 ~ 21:00(土日祝可)

ご相談・お見積もりはこちら

お急ぎの方:080-3782-8767【24時間対応】

自然死でも事故物件になるのか? | 関西特殊清掃士センターの情報を配信いたします。

ブログ

自然死でも事故物件になるのか?

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

自然死でも事故物件になるのでしょうか?

自然死の多くは事故物件になりません。事故物件とは、自殺や他殺などといった事件性のある亡くなり方をした物件のことを言います。事故物件は告知義務が生じます。

自然死(老衰・病死)や不慮の事故等で早期に発見された場合は、通常、告知義務は生じません。しかしながら、自然死であっても発見が遅れ、臭いや汚れなど、物理的に物件に損傷が認められた場合は孤独死、事故物件扱いになる場合があります。その場合、事案発生または発覚から3年以内は告知が必要です。

2021年に国土省からガイドラインが公示されました。

こちらを参照ください。

国土交通省:宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン

 

いずれにせよ、物件の引き渡しが必要な方は、事実をしっかりと確認して早急に対応することが必要でしょう。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

この記事を読んだ方は、他にこちらの記事も読んでいます。

  • お支払いは「銀行振込」の他、「各種クレジットカード決済」「各種電子マネー決済」もご利用いただけます

    取り扱いカード一覧取り扱いカード一覧取り扱いカード一覧

  • 福利厚生倶楽部(リロクラブ)

    リロクラブ会員証会員証ご提示でお得にご利用いただけます。

〒566-0055 大阪府摂津市新在家2-1-11

「古物商許可証」 第621200181511号/大阪府公安委員会許可

関西で特殊清掃のことなら、お気軽にご相談ください。

0120-79-8818 0120-79-8818

(受付時間 9:00~21:00 / 土日祝OK)

ご相談・お見積りはこちら

24時間365日迅速対応いたします

©2018関西特殊清掃士センター