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自然死でも事故物件になるのでしょうか?
自然死の多くは事故物件になりません。事故物件とは、自殺や他殺などといった事件性のある亡くなり方をした物件のことを言います。事故物件は告知義務が生じます。
自然死(老衰・病死)や不慮の事故等で早期に発見された場合は、通常、告知義務は生じません。しかしながら、自然死であっても発見が遅れ、臭いや汚れなど、物理的に物件に損傷が認められた場合は孤独死、事故物件扱いになる場合があります。その場合、事案発生または発覚から3年以内は告知が必要です。
2021年に国土省からガイドラインが公示されました。
こちらを参照ください。
国土交通省:宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン
いずれにせよ、物件の引き渡しが必要な方は、事実をしっかりと確認して早急に対応することが必要でしょう。
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