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- 2024.06.13
飼い主が孤独死した場合、残されたペットはどうなるのでしょうか。ペットが生存していた場合にはアニマルシェルターや保健所などで保護されることもありますが、自分たちで外にも出られず水やエサを食べられなくなってしまったペットは衰弱し、亡くなった状態で発見されることも少なくありません。
今回は、飼い主が孤独死した場合に発見されたペットはどうなるのかを見ていきたいと思います。
まずは、飼い主が亡くなった後、ペットが生きたまま発見されたケースの対応についてです。
*遺族や友人・知人が引き取る
飼い主に遺族や親しい友人・知人がいつ場合は、ペットを引き取ってもらえる可能性があります。特に遺族などがペットと飼育できる環境であれば引き取ってもらえる可能性は高いでしょう。また、過去に飼い主からペットを預けられたことがある人、ペットがなついているなじみの人などがいれば、ペットのストレスも少なくなるかもしれません。そのような存在がいれば引き取ってもらえないか相談してみるのもよいでしょう。
*アニマルシェルター
人間の都合で飼育放棄されたペットや殺処分が行われるために収容されている犬や猫を保護しているボランティア団体です。保護した犬や猫を新しい飼い主へ渡すためにワクチン接種や去勢手術、怪我の治療やペットとしての訓練なども行っています。保護すべきペットについての理解があるため、保護する際にはペットの特徴をおさえたケージやキャリーケースなどを準備して保護されます。
ただし、アニマルシェルターは全ての自治体で活動しているわけではなく、収容できる犬や猫の数も限りがあるため必ずしも受け入れてもらえるとは限らないという点があります。
*保健所・動物愛護センター
保健所の役割は飼い主のいない動物の保護、収容や里親募集なども含まれ多岐にわたります。保健所が犬や猫などのペットの受け入れを行う目的は、野良犬や野良猫によって引き起こされる地域のトラブルや狂犬病などの感染病から市民を守る事です。保健所による犬や猫の収容期間はあまり長くなく、収容期間が過ぎた絹や猫は動物愛護センターに移されることになります。
動物愛護センターは、動物の愛護、管理に関する法律に則り、動物の保護や譲渡、収容、ときには殺処分を行います。動物愛護センターがない地域では保健所が動物の収容や殺処分を行っています。
なお、保健所や動物愛護センターでは、安易な引き取りは殺処分増加につながりかねないと考えられ、引き取りを拒否される場合もあります。
孤独死を発見したときに、ペットもすでに亡くなっていた場合には、ペットの対応・供養と共に部屋の原状回復が可能な特殊清掃業者に依頼をするのがよいでしょう。
腐敗した遺体などによる汚損は通常の清掃では落とせないので特殊清掃を行う必要があるからです。また、亡くなったペットの遺体がゴミの一部として紛れていることもあります。そのような場合でも清掃をしながらペットへの対応も特殊清掃業者はしてくれます。
もし、特殊清掃が必要でない場合には、自治体がペットの遺体を引き取ることになります。
飼い主が亡くなり残されたペットは最悪の場合、殺処分されてしまう可能性もあります。そのような事態を避けるためにも孤独死をした場合に備えてできることをしておきましょう。
*ペットに関わる情報をまとめておく
ペットを引き取ってくれた次の飼い主や施設で、ストレスなく過ごせるようにペットに関わる情報をノートなどにまとめておくのがよいでしょう。
・名前
・誕生日
・性別
・種類(犬種、猫種など)
・健康状態(病歴や手術歴)
・かかりつけ医
・ワクチン接種歴など
上記の内容以外にも普段食べていたペットフードやなついていた人などについても記録しておくとよいでしょう。
*親族や友人などに予め相談しておく
自分の亡き後にペットを親族や友人に引き取って欲しい場合には、予め相談しておきましょう。相談成してエンディングノートなどに親族や友人をペットの引き取り先として指定されていたとしても、相手が引き取れる状況でなければ引き取りは難しいです。
もし特定の人に引き取りをお願いしたい場合は、その人が引き取り可能な状況にあるのか、引き取りの意思があるのかどうかを事前に確認しておく必要があります。場合によっては、ペットを引き取るための準備を進めてくれたり、別の引き取れる人を紹介してくれたりといった対応をしてくれるかもしれません。
*ペットと一緒に入居できる介護施設を探す
一人でペットの世話ができなくなったり、自身の亡き後ペットの面倒をみてもらえる介護施設を探すことも一つの手段です。
ただ、ペットも一緒に入居できる施設の多くは、『一緒に入居可能なのは一匹』、『入居時の保証金が必要』、『ペットの世話用の管理費がかかる』、『ペットによる部屋の汚損や滅失に対する原状回復義務が課せられる』などの条件がつくようです。
*ペット信託の活用
ペット信託とは、飼い主の財産の一部を信頼できる団体や人に託し、ペットの生活に必要な各種費用のために管理、運用してもらえる方法です。
飼い主の死後、信託契約の締結相手が信託財産からペットの飼育費用や通院費用などを賄います。また、監督人を定めることもできるため信託財産がペットのために適切に使用されているかなど監督することも可能でペット信託の契約違反を防ぐことができます。
ペット信託を検討する場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談してみるとよいでしょう。
*負担付遺贈、負担付死因贈与契約
親族や友人にペットの引き取りを相談する際には必要に応じて『負担付遺贈』『負担付死因贈与』といった法的な契約について説明するのもよいでしょう。
『負担付遺贈』とは、このケースでは、飼い主の死後にペットを引き取り飼ってもらうかわりに財産の一部を渡すことです。具体的な依頼内容と依頼先、遺贈するものを遺言に明記しておく必要があります。
『負担付死因贈与契約』では、ペットの飼い主が財産を受け渡す受贈者にペットを引き取り飼育してもらうという義務・負担を強いることができます。この契約で双方の合意を契約として残すものになっているので、飼い主が亡くなった後受贈者の意向で放棄することはできません。そのため負担付遺贈よりも強い効力を発揮します。
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