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全て相続しなくてもよい?3種類ある相続方法の種類とは

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全て相続しなくてもよい?3種類ある相続方法の種類とは

相続は故人が亡くなった際に全てを相続するものではなく、相続には3種類存在します。3種類の相続とは遺産も債務も全て引き継ぐ単純相続、遺産を継ぐ事を放棄する相続放棄、債務の額が不明な場合、一時的に相続を認める限定承認です。

特に遺産相続はプラスの遺産だけではなく、債務もある場合もありますので考える時間が必要になります。
その為、中でも限定承認は非常に大切な相続方法となっています。

・債務を相続したくない場合

故人に債務があり、遺産と比較して債務の方が大きい場合は相続したくないものです。
そういった場合相続放棄するか、限定承認で様子を見る方法があります。
限定承認では単純相続とは違い、債務があっても遺産総額が限度に抑える事が出来ます。

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債務超過の状態から相続人を守る為の相続形態ですので、状況がわからない場合は限定承認を行っておきましょう。
ただ限定承認は相続人が共同で申告する必要がありますので、遺産についてしっかりした話合いが必要になります。

申告先は家庭裁判所であり、期間は三か月以内となっています。
手続きは個人でも可能ですが、専門家に依頼する事で円滑に進める事が出来ます。

・全て相続したくない

遺産を全て相続したくない場合は、相続放棄を行います。
これは相続人が複数いる場合、遺産を相続したくない場合に行われる事が多いです。
家庭裁判所にて手続きを行いますが、原則として放棄した場合は取り消しが効きません。
ただ詐欺や脅迫、成年被後見人が行った場合、本人の同意がなかった場合などは取り消しが可能です。
ですが、取り消しにも時効があり、10年を経過すると相続放棄の取り消しは不可能になります。

相続に関しての手続きは、相続人全ての問題となります。
後々問題にならないように、第三者の専門家に依頼する事で円滑な対応が可能になります。
デリケートな問題になる場合もありますし、以後の生活もありますから確実に対応していきましょう。

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