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「事故物件」とは?自然死でも該当する場合の意外な基準とは

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事故物件の定義とは:どのような物件が該当するのか

事故物件の基本的な定義と特徴

事故物件とは、その場所で発生した出来事が次に利用する人に心理的負担を与える可能性がある物件を指します。不自然な死因、例えば自殺や他殺が含まれる場合が多いですが、それだけに限りません。

国土交通省のガイドラインでは、「他人に告知しなくてはならないような心理的瑕疵がある」と認識される物件が該当するとされています。

また、たとえ自然死と診断される場合であっても発見が遅れたことで特殊清掃が必要になった場合など、心理的影響が大きいと判断されるケースは事故物件になる可能性があります。

 

心理的瑕疵とは?事故物件と心理的要因の関係

「心理的瑕疵」とは物理的な問題がないにもかかわらず、その物件の過去の出来事が原因で利用者に心理的不快感や抵抗感を与える状態を指します。

過去にその物件で殺人事件や自殺が起きた場合、それを知った人がその場所に住むことに不安を感じる可能性があります。それゆえに心理的瑕疵が認定されると、その物件は事故物件として扱われることになります。

また、特殊清掃が必要なくらいに室内が荒れているケースや、自然死であっても遺体の発見までに時間がかかった影響で心理的な抵抗感が強い場合も心理的瑕疵物件とされることがあります。

 

殺人、自殺に限らない事故物件の多様なケース

事故物件と聞くと多くの方が殺人や自殺をイメージされるかもしれませんが、その範囲はさらに広がります。

たとえば不慮の事故で亡くなった場合や、自然死であっても遺体の発見が遅れたケースも事故物件とされることがあります。特に孤独死のように誰にも気づかれずに時間が経過してしまった場合、特殊清掃が必要になることが多く心理的な影響がより大きいと判断されることがあります。

さらに、過去に火災や災害が原因で死傷者が出た物件も事故物件とされる場合があります。このように、事故物件の認定基準は多岐にわたるため、物件に関する情報を確認することが重要です。

 

 

自然死でも事故物件に該当する条件とその理由

自然死とは具体的に何を指すのか

自然死とは、老衰や病気による死亡など、外的な要因によらないごく自然な死因による死亡を指します。通常、自殺や他殺と異なり、不自然な状況が伴わないため、多くの場合、一般的な死因として扱われます。しかし、自然死であるかどうかにかかわらず、その発生状況や発見のタイミングによっては事故物件として扱われる場合があります。

孤独死による事故物件認定の基準

孤独死とは家族や知人に看取られることなく、一人きりで亡くなることを指します。孤独死の場合でも発見が遅れ、死後に遺体が損傷し周囲の清掃が必要となる場合には、心理的瑕疵があるとみなされることがあります。

その結果物件が事故物件として認定されることがあり、この際には借主や購入者に対して告知義務が発生する可能性があります。

 

特殊清掃の有無が与える影響

孤独死が発生した物件では、室内の状態によって特殊清掃が必要になる場合があります。

特殊清掃とは遺体から発生した体液や臭気を完全に除去し、通常の清掃ではカバーできない問題を解決する作業です。この作業が行われた場合でも心理的瑕疵があるとの認識が残るため、事故物件として一定期間告知が必要になる可能性があります。

一方で、特殊清掃を行うことで物件の再販売や賃貸がスムーズになる場合もあります。

 

発見の遅れが心理的影響を与えるメカニズム

自然死後の発見の遅れは周囲の環境への物理的な影響だけでなく、その物件に住む人々や購入を検討する人の心理的な負担を生む要因となります。

特に隣人や借主は「この物件で孤独死が起きた」事実に不安や抵抗を感じることが多いです。この心理的な影響が、自然死でありながらも事故物件として取り扱われる理由のひとつです。

そのため、発見の遅れは物件の価値に直接影響を与えるケースが少なくありません。

 

 

告知義務が発生するかの重要な判断基準

告知義務の概要と法律的な背景

事故物件における「告知義務」とは、不動産の取引時に心理的瑕疵がある物件であることを買主や借主に知らせる法的な責任を指します。

この告知義務は、不動産取引における信頼関係を構築するための重要なルールとして設定されています。特に、心理的な影響が大きい「事故物件」については、入居者が不安を抱く要因となる情報を開示することが求められます

この背景には、国土交通省が2021年に策定した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」があり、自然死や特殊清掃の必要性なども考慮された上で告知の範囲が明確に示されています。

 

発覚から3年ルールの適用とその例外

一般的に、心理的瑕疵がある物件に対する告知義務には「3年ルール」という期間が適用されます。このルールでは、事故が発生してから3年以上経過している場合、基本的に告知義務は不要とされています。

ただし例外も存在し、事故の内容や影響の大きさ次第ではそれ以降も情報を開示する必要がある場合があります。

例えば特殊清掃を行った場合でも発見された痕跡が明確に残るようなケースや、近隣での噂が絶えず入居希望者に心理的影響を与える可能性がある場合は、告知義務が解除されない場合もあります。このため、売主や不動産業者は慎重な判断が求められるのです。

 

特殊清掃を行った場合の告知義務の扱い

事故物件で特殊清掃を行ったケースでは、その事実が告知義務にどのように影響するかがポイントとなります

特殊清掃は体液や汚れの除去、消臭作業を徹底的に行うため物理的な状態は原状回復されることがほとんどですが、心理的影響はそれだけでは完全に取り除けない場合があります。

そのため、特殊清掃を施しただけでは告知義務が免除されるとは限りません。特に、自殺や他殺による死亡、長期間の孤独死による強い心理的瑕疵が認められる場合には、特殊清掃によって物件が清潔になったとしても、取引相手にその事実を告知する必要があります。

不動産取引の際には、物件ごとの状況を慎重に精査し、法律を遵守した適切な対応を取ることが重要です。

 

 

事故物件に関するリスクと対応策

事故物件が市場価値に与える影響

事故物件は市場価値に大きな影響を与えることが少なくありません。不動産取引において「心理的瑕疵」が存在すると購入希望者や賃貸希望者に心理的な抵抗が生じ、結果として物件の価格が大幅に下がる可能性があります。

たとえ内装が綺麗にリフォームされた物件であっても過去の死亡事故や自然死、それに関連する特殊清掃が必要となった物件である場合、不安感を抱く人が多いことが理由です。

このような背景から、事故物件は流通市場において敬遠される傾向があり、不動産の所有者には売却や賃貸に苦労が生じることがあります。

 

不動産売却時に知っておくべき注意点

事故物件を売却する際には、いくつかの注意点を押さえておく必要があります。

第一に、物件の過去に関する情報を買主にきちんと伝える「告知義務」を守ることが重要です。事故物件に該当する場合、心理的瑕疵を引き起こす要因について正確に説明しなければ後々トラブルになる可能性があります。

また、物件に特殊清掃を行った場合、その事実も合わせて説明することが適切です。

さらに、事故物件としての市場評価が低下するため、売却価格を現実的に設定することもポイントといえます。不動産業者や専門家との相談を通じて、適切な売却プランを立てることが、円滑な取引を進めるための鍵となります。

 

心理的瑕疵を緩和するための具体的な方法

事故物件の心理的瑕疵を緩和するには、具体的にいくつかの取り組みが考えられます。

一つの方法は特殊清掃を専門業者に依頼し、徹底した清掃と完全消臭を行うことです。体液や汚物の除去だけでなく、殺菌・消臭作業を丁寧に行うことで、室内環境を改善できます。

また、リフォームや内装のリニューアルも心理的印象を緩和する手段になります。さらに、地域住民と連携して物件に関する情報を適切に管理し、近隣からの信頼を得ることも重要です。

これらの取り組みによって、購入者や賃借人に対する好印象を与えながら、事故物件であることによる心理的な障壁を軽減させることが可能になります。

 

専門業者への依頼とそのメリット

事故物件に対する対応をスムーズに進めるためには、専門業者への依頼が非常に有効です。

特殊清掃の専門業者はプロの技術や機材を活用し、物件を原状回復するための適切な手段を提供してくれます。

そのメリットとしてまず第一に、体液や汚物など専門的な清掃が必要な状況でも、安全かつ確実に作業が進む点が挙げられます。また、特殊清掃を施した証明書を取得することで、購入希望者や賃貸希望者への信頼感を高めることができます。

さらに、物件に必要なリフォームや遺品整理などの付随サービスも提供されることが多いため、事故物件に関する問題をワンストップで解決できる点も大きな利点です。

業者の選定に際しては、解体工事業登録や廃棄物処理許可を持つかどうかを確認し、実績のある信頼できる業者を選ぶことが成功の鍵と言えます。

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