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- 2023.06.13
核家族化が進んだ現在ではおひとり様や身よりがいても頼ることができない人など自身が亡くなった後の様々な手続きをお願いできる人がいないケースが増えています。自身の死後葬儀やお墓の手配、住まいなどはどうなるかなど不安があると思います。そのような不安を解消する手立ての一つとして死後事務委任契約というものがあります。
死後事務委任契約は、自身の死後に行わなければならない事務や整理を信頼できる第三者を受任者として託しておく生前契約です。
人が亡くなったときには、関係者への連絡、葬儀や埋葬、役所に対する行政手続き、病院代や施設費用などの支払い、公共料金やカード会社などの各種契約の解約、自家用車の名義変更や配車など、多くの事務手続きが発生します。そして葬儀の後には納骨や自宅の片付けなども必要になり、これらを一括りにして『死後事務』と呼ばれます。
頼れる家族がいる方であれば、特に準備しておかなくても家族が対応してくれるでしょう。しかし頼れる家族や親族がいない場合やおひとり様の場合、これらの事務を行ってくれる人がいません。
そのような万が一のときのために生前に第三者と契約し、事務を委任しておく必要があります。死後事務委任契約を結んでおくと、委任者にもしものことがあっても委任者の生前の要望に沿って受任者が一切の事務を行ってくれるので、安心して老後の生活を過ごせます。終活の一つの項目として、死後事務委任契約を考えるケースは多くあり、頼るべき親族がいない人や親族に頼りたくない人にとっても有効な手段といえるでしょう。
死後事務委任契約でできることは幅広くあります。
・葬儀などに関する手続き
委任者が亡くなってまず生じる手続きです。
具体的には『遺体の引き取り』『葬儀や火葬に関する手続き』『埋葬、お墓に関する手続き』『供養に関する手続き』が死後事務委任契約でできるないようとなります。
・行政手続きに関する対応
行政手続きに関する主な内容は、『健康保険証、介護保険証などの返還』『年金事務所への連絡』『住民税や固定資産税などの税金の納付』などです。
・契約やお金に関する手続き
病院や介護施設などの費用の精算や公共料金の精算、解約手続きがあります。また、不動産を借りていた場合は、賃貸借契約を解除し、鍵の返却や原状回復を行ったうえで不動産の明け渡しをするということも死後事務委任契約の内容とすることができます。
・関係者への連絡
自身が亡くなった事実を事前に頼んでおいた関係者に連絡してもらうことができます。
・遺品及びデジタル遺品の整理
遺品整理はもちろん、最近ではパソコンやスマートフォンなどに入った個人情報などの記録を抹消するといったデジタル遺品の整理も行う必要があり、死後事務委任契約の内容とすることができます。特にSNSのアカウントなどは、乗っ取り行為や荒らし行為に使われないようにするためにも必ず削除することが重要です。
・残されたペットの世話
自身が亡くなった後に残されてしまうペットについて、面倒を見てくれる人や施設などへの引き渡しを死後事務委任契約の内容とすることができます。
・財産に関する手続き
財産に関する手続き(相続手続き)は死後事務委任契約の内容にはできません。相続分や相続人の指定といった財産に関する希望は『遺言書』に残すことになります。遺言書がない場合でも財産は法定相続人らが遺産分割会議の決定に基づいて相続手続きを行います。財産に関する手続きは基本的には財産を相続することになった相続人が行うことになるので死後事務委任契約では依頼することができません。
また、財産の中には被相続人名義の銀行口座や不動産も含まれるので銀行口座の解約手続きや不動産の売却手続きなども死後事務として依頼することはできません。
・生前に発生する手続きは依頼できない
死後事務委任契約で依頼できるのは、死後に発生する手続きに限られるので生前の財産管理や生活の補助、身守りなどは委任することはできません。生前の財産管理や生活環境を整えるための事務手続きを依頼したい場合は、任意後見制度の利用を考えてみるとよいでしょう。
死後事務委任契約を利用する人はどのような人がいるのか、またはどのような人がりようすべきなのかを見ていきたいと思います。
・おひとり様で頼れる人がいない人
おひとり様の場合、葬儀や納骨、その後の財産処分などが決められていないと周囲の人や施設などに迷惑をかける可能性があります。死後事務委任契約を結んでおくことでそういった周囲の負担を減らすことができるでしょう。
・家族や親族も高齢である人
頼れる家族や親族がいても皆が高齢で死後の手続きを任せるのが不安な場合、死後事務委任契約を結んでおくと安心です。
・家族や親族に負担をかけたくない、訳があって頼めない人
家族や親族が遠方にいて負担をかけたくない、絶縁しているなどの訳があって頼めない場合なども死後事務委任契約を検討するのもよいでしょう。
・内縁関係や事実婚の人
死後事務を行うにあたり、内縁関係や事実婚の人たちは戸籍上の繋がりがないので手続きを断られる可能性があります。スムーズに手続きをを進めるためにも予め死後事務委任契約を締結するなどして準備しておくとよいでしょう。
死後事務委任契約は委任者の生前の希望を亡くなった後でも遺志を形にすることができます。反面遺言書としての機能はなく、預託金が別途必要になることもあるので手続きは慎重に進める必要があります。
死後事務委任契約をお考えの際は一度専門家に相談してみるのがよいでしょう。
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