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- 2023.12.12
今や若者だけでなく、高齢者の方でもパソコンやスマートフォンを使う時代になりました。
ネット上での検索にとどまらず、買い物やお金の取引などもできてしまい多くの人がネットでのサービスを利用しています。しかし、自身や家族に万が一のことがあった場合、パソコンやスマートフォンの中に入っている情報がすぐに確認できない、どう扱ったらよいか分からないといった問題も発生するでしょう。
そのようなデジタル遺品の扱いに少しでも困らないように、どうしたらよいかを今回は見ていきたいと思います。
デジタル遺品とは、亡くなった方(故人)が使用していたデジタル機器やネット上に残る故人の情報のことです。
パソコンやスマートフォンなどの形としてあるデジタル機器もその一つです。
また、パソコンやスマートフォンなどの中に残っている情報もデジタル遺品となります。
パソコンやスマートフォンの中にある情報には、
・写真や動画
・連絡先の情報
・メールやチャットなどの情報
・SNSや通販サービスなど、各種インターネットサービスを使用していた場合のアカウントやデータ
など、が挙げられます。これらも全てデジタル遺品となり得るものです。
もし、故人がネットバンクやネット証券を使っていたり、仮想通貨投資をしていたりしていたら、その口座情報などもデジタル遺品となります。
デジタル遺品の整理をしないとどのようなトラブルが起こるのでしょう?
*端末からのデータ流出により、個人情報が悪用されるリスクがある
故人が使っていたパソコンやスマートフォンなどの端末内の情報を削除せず、処分した場合悪意のある第三者にハッキングされてしまい、重要なデータが流出してしまう可能性があります。
その端末を使っていた故人の氏名や住所、電話番号、銀行口座情報、クレジットカード番号だけでなく、端末に残っている友人・知人の連絡先、社外秘の資料など悪用されてしまうと、最悪の場合家族や友人が金銭面などで被害を受ける可能性もあるので要注意です。
*有料サービスの支払いが止まらない
有料アプリやサブスクリプションサービスを利用していた場合、解約手続きをしないままで放置されていると料金が発生し続けてしまいます。サービスの提供元が契約者の生死を検知する方法はないため、自動引き落としの契約をしている場合は解約していないと料金は請求されてしまいます。
故人の家族などで手続きができればよいのですが、故人がどのサービスを使っていたのかが分からなければ、故人の使っていたパソコンやスマートフォンを調べて一つ一つリストアップしていくことになり、かなり時間と手間がかかります。
*ネット上にある資産が分からない
ネットバンクやネット証券、仮想通貨など故人本人しか存在を知らない口座があった場合、生前に誰かに伝えておかないと、遺族がその口座の存在に気付くことなくその口座にあった財産は相続されずに残る事になります。
ネット口座を含めた預貯金は、10年以上取引がない場合、睡眠預金として個別に管理されて取引が制限されるため注意が必要です。
口座の中にある収支がプラスだった場合、資産として扱われるので、相続税の修正申告が必要になります。逆に、FX(外国為替保証取引)や株式の信用取引で負債が発生した場合、その支払いは遺族がしなければなりません。
デジタル遺品によって遺族への負の財産にならないようにするためにも、生前からデジタル遺品の整理をしておくことをおすすめします。
*日頃から写真や動画を断捨離する
パソコンやスマートフォンに保存している写真や動画は日頃からこまめに断捨離しましょう。気に入った光景や物などを毎日のように写真や動画で撮影している方も多いでしょう。失敗写真や必要でなくなった写真等はその都度、または定期的に削除することで簡単な生前整理につながります。
死後にも残しておきたい写真や動画データがある場合は、ハードディスクドライブなど物理的な環境に保存しておくのがよいでしょう。
*アカウントIDやパスワードはリスト化する
契約しているサービスなどのアカウントIDやパスワードをリスト化し、どこに保存してあるかを家族などに伝えておきましょう。いざというときでもすぐに情報を共有することができます。
特に銀行口座や証券口座、サブスクリプションサービスのID、パスワードなどお金が関係することは早めに解約の手続きをしないと本来支払う必要のない費用まで払わなければならなくなります。
*エンディングノートを書く
エンディングノートは、残された人のために書くもので、自身に万が一のことが起きたときに家族が最低限知っておきたい事柄が確認できるようになっています。
利用サービスや銀行口座等の一覧表を作れるページが用意されているノートを選んで記入していくことで、デジタル遺品の生前整理もできていきます。
人生の節目や環境の変化に伴い変更されることも出てくるので、毎年の誕生日など定期的に内容を確認して更新していくことも大切です。
デジタル遺品の整理は生前にしておくことが望ましいですが、万が一のことが突然やってくる可能性もあります。そのまま亡くなってしまい、デジタル遺品に対して遺族がどうすることもできないような場合は遺品整理の専門業者に依頼することもできます。
デジタル遺品の専門会社に依頼できることには下記のような内容があります。
*ロックやパスワードの解除
パソコンのロックやパスワードの解除が依頼することができます。ただし、スマートフォンはサポート対象外になっている場合が多く、一般的なデジタル遺品会社では扱っていないようです。
*データの取り出し
パソコンやスマートフォンなどの端末に残されたデータの整理や移行、不要なデータの完全消去も依頼できます。端末にデータを残したまま処分するとデータが盗まれ悪用される可能性もあるので、必要なデータは残して、不要なデータは消す手続きをしましょう。
*電子資産の調査
端末内のデータからネットバンキングやネット証券の履歴を調べ、預金や株、投資信託などの有価証券、仮想通貨などの残高がないかを調べてもらうことができます。
*有料サービスの解約手続き
有料サービスの解約のためにはアカウントIDやログインのパスワードが必要になります。利用している有料サービスのログインパスワードの解除にもデジタル遺品整理会社は対応してくれます。故人の情報が分かることで、遺族が解約手続きを進めることができるようになります。
今回は、パソコンやスマートフォンの中に残されたデジタル遺品について、生前に整理しておくことの大切さをご紹介させていただきました。
自分はそもそもパソコンやスマートフォンなどの機器をさわるのも苦手だけど、故人の情報は必要という方もいるでしょう。
そんな方は一度デジタル遺品を取り扱える業者に相談してみてはいかがでしょうか?
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遺品整理・生前整理・特殊清掃・ゴミ屋敷清掃を大阪を中心に関西一円をさせていただいております。関西遺品整理センタ...
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